整骨・接骨院にかかったとき
整骨院、接骨院にかかる場合の手続きについて 整骨院、接骨院は保険医療機関ではないため、保険給付の対象範囲は限定的です。健康保険の対象となる範囲は、慢性ではない外傷性の打撲・捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼になります。
- 骨折、脱臼については医師の同意が必要です(応急措置を除く)。

健康保険の適用可否について
〇 健康保険が適用になる場合
以下の場合は健康保険が適用となり、施術の費用が一部負担となります。
- 急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
- 骨折・脱臼
骨折および脱臼については、緊急時を除き、医師の同意が必要です - 骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因が明らかなもの
× 健康保険が適用されない場合
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 過去の交通事故等による後遺症
- 症状の改善の見られない長期の治療
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
- 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象となります)
- 「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合
健康保険給付が制限される場合について
「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、健康保険適用ルールに沿っていない場合は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日ご利用された施設よりご請求されることになります。
白紙委任の禁止
本来、整骨院・接骨院での施術費用は、「療養費」扱いとなり償還払い(※1)が原則です。
しかし、整骨院・接骨院が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定(※2)を結んでいれば、マイナ保険証・資格確認書を提示することで保険給付を受けることができます。
その際に、「健康保険療養費支給申請書」への署名捺印が必要となりますが、必ず負傷原因等を確認し、白紙委任には応じないでください。
(※1)償還払いとは、被保険者(被扶養者)が施術所に施術料金の全額を支払い、被保険者(被扶養者)が保険者等に療養費を請求する取扱い
(※2)受領委任払いとは、被保険者(被扶養者)が施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります
「償還払いへの変更の対象となる事例」のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更となる場合があります。
償還払いへの変更の対象となる事例
- 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を繰り返し行っても回答しない場合
- 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合
- 長期かつ頻回な施術を継続して受けている場合
領収書は必ず取得しましょう
実際に支払った費用と医療費通知等を後から確認できるように、領収書は必ず取得しましょう。領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。
接骨院・整骨院等の施術に関する請求の中には、健康保険の対象とならないものが混在されているケースがあり、不正受給防止のために治療内容をお尋ねする場合があります。お電話等でお尋ねした際は、適正な健保運営のため、ご協力お願い申し上げます。
なお、健康保険組合の個人情報保護方針に則り、適正に取り扱いいたします。
治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう
体調がすぐれない、肩や腰が痛む原因には、病気が潜んでいる可能性も考えられます。
長期にわたって柔道整復師の施術を漫然と受けている間に、病気が進行する可能性も捨てきれません。
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
