健康保険組合への加入について
当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の「被保険者」となります。また、その家族として加入している方は「被扶養者」となります。

本人の加入について
健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。
健康保険が適用される事業所に勤務する方は、所定労働時間・所定労働日数など一定の要件を満たす場合、健康保険の被保険者となります。
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上である方は、健康保険の加入対象となります。
また、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、次の要件をすべて満たす方は、短時間労働者として健康保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生でないこと(休学中の方や夜間・通信・定時制課程の学生は除く)
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次のいずれかに該当する事業所に勤務していること
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①厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(特定適用事業所)
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②上記の企業規模要件を満たさない場合でも、労使の合意に基づき短時間労働者を社会保険の加入対象としている事業所(任意特定適用事業所)
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2026年10月1日から、これまで短時間労働者の加入要件とされていた「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」の要件は撤廃されました。
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雇用契約期間が2か月以内の場合
雇用契約期間が2か月以内であっても、契約の更新が見込まれる場合は、雇用開始時から健康保険の加入対象となります。
資格期間(被保険者)
健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。
健康保険組合の被保険者資格

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退職後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入
- 国民健康保険に加入
- 当組合に引き続き加入
- 家族の扶養に入る
など
退職後の加入について
退職すると資格は喪失しますが、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することが可能です。
家族の加入について
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。「被扶養者」となるためには一定の条件を満たしていることに加えて、健康保険組合の認定を受ける必要があります。
資格期間(被扶養者)
健康保険組合の被扶養者資格

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被扶養者の資格は、次のような場合に喪失します。
- 子どもの場合:就職したとき
- 親の場合:75歳になったとき
- 被扶養者の年収見込が130万円以上で、被保険者の年収の1/2以上になった場合
など
